介護保険の利用内容

介護保険被保険者証が発行されたら、家族はデイケアや訪問看護を行っている施設へ申込みに行くことができます。こうした施設ではケアマネージャーと呼ばれる介護支援専門員がいて、具体的な介護プランを組み立ててくれます。

 

いよいよこれで実際の介護保険を利用した介護サービスが開始となるわけです。実際に介護に携わるのは介護施設(介護サービス事業者)に在籍する介護士です。

 

このように一般的に使っている健康保険証と異なるのは、健康保険証は病気になった時、健康保険証を持って病院へ行けば、その場で健康保険を利用した医療が受けられますが、介護保険はいきなり介護施設に行っても介護保険を利用した介護は受けられないということです。

 

介護サービスを行っている事業者ですが、これは厚生労働省によって開設基準が定められていて、都道府県から指定を受ける必要があります。介護サービス事業者は、利用者が1割を負担し、残りの9割の給付費は各都道府県にある国民健康保険団体連合会へ請求されて支給されます。

 

ちなみに住所地特例というものがあり、被保険者が別の区域内にある住所地特例施設に入所して、そこに住所を移した場合には、引き続き前の被保険者と地域の扱いになります。これは施設に他の被保険者が入所して給付費の負担増とならないようにするための措置です。