介護保険の内容

さて実際の保険給付の種類ですが、これは介護給付と予防給付が主なものとなっています。介護給付は「要介護認定」を受けた者が受ける給付で、予防給付は「要支援認定」を受けた者が受ける給付です。

 

他には各市町村がその条例によって独自の市町村特別給付をすることもあります。第1号被保険者は、介護が必要な時に介護保険が適用となり介護サービスを自己負担1割で受けることができます。ちなみに介護とは、寝たきりなどで入浴、食事や排泄など日常生活動作の介護と、家事や洗濯、身支度など日常生活に必要な支援を含んだものです。

 

第2号被保険者では、特定疾病にかかって介護が必要になった時に介護保険のサービスを受けることができます。特定疾病とは、日本の各保険において他の疾病とは異なる扱いをする疾病のことで、2006年度からは、がん(がん末期)、関節リウマチ、筋萎縮性側索硬化症、後縦靱帯骨化症、骨折を伴う骨粗鬆症、初老期における認知症、脳血管疾患、閉塞性動脈硬化症、慢性閉塞性肺疾患など、16の疾病もしくは疾病群が特定疾病とされています。

 

但し、介護を必要とする状態になった原因が交通事故などの場合は、障害者自立支援法などに基づく障害者福祉の対象となり、介護保険制度ではなくなります。